登録業者だからといって安心できないの?
■借金トラブルの内容
貸金業者の登録番号が関東財務局(3)第○○○号となっていましたので大丈夫だろうと思って借金したところ、いわゆるヤミ金でした。
このようなことはあり得るのですか?
■借金トラブルアドバイス
関東財団(3)第○○○号というのは貸金業登録番号というものであり、貸金業を行おうとする者が登録を受けた際に発行される番号のことです。
営業所が単独の都道府県だけに所在する場合には都道府県知事が冒頭につき、営業所が複数の都道府県にまたがる場合には財務局が冒頭につきます。
このような登録業者であれば大丈夫かといえば、そうではありません。
貸金業の登録は簡単に出来ますから、ヤミ金業者でも登録しているところがあります。
また、登録業者でないのに広告に虚偽の登録番号を記載しているヤミ金業者もあります。
関東財務局のホームページには架空の登録番号を記載したり、別の登録業者の登録番号を詐称したりする無登録貸金業を記載していますのでチェックしておきましょう。
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