役員は会社の債務の連帯保証になる必要があるの?
■借金トラブルの内容
社長から会社が借り入れている債務の連帯保証人になることを求められました。
応じなければいけないのですか?
■借金トラブルアドバイス
日本の金融機関は中小企業に対する融資に対し、社長はもちろん会社役員まで連帯保証人にあることを求める傾向にあります。
そのため、会社が倒産すると自宅まで取られてしまいかねません。
オーナー社長であればそれも致し方ないのかもしれないのですが、通常の給料生活者が出世して役員になった場合にはそれは悲劇といえます。
連帯保証契約は貸主と保証人になろうとする人の間で締結される契約ですので、いかに社長に頼まれたといえ、自分の判断で契約するか否かを決めることができます。
また、商法などの法律においても会社役員が連帯保証する義務を定めているわけではありません。
そうはいっても社長から頼まれて断ることは難しく、結局は連帯保証人にならざるを得ないことがほとんどではないでしょうか。
このようなことを心配しないといけないのは、企業の収益力を分析することなく何でも個人保証に頼ろうとするからであり、そういった金融機関の姿勢にも問題があるといえるでしょう。
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