小額訴訟はどんな制度なの?
■借金トラブルの内容
知人がお金を返さないので自分で裁判しようと思っています。
自分で裁判するのであれば小額訴訟がいいとのことですが、どのような制度なのでしょうか?
■借金トラブルアドバイス
小額訴訟の手続は原則として一回の期日で審理を終え、直ちに判決を言い渡す手続で簡易裁判所で行われます。
対象となる事件は、60万円以下の金銭の支払を請求する事件です。
金銭の支払を請求する事件といっても多様なものがありますが、そのうち争点が比較的単純な事件が小額訴訟に向いているといわれています。
実際に小額訴訟となっているのは売掛金、賃料、敷金返還、交通事故による損害賠償などが多いようであり、この種の類型に小額訴訟が相応しい事件が多いといえます。
小額訴訟では、1日で審理を終えるよう1期日で審理を完了するのが原則とされています。
そのため、証拠は即時に取り調べが可能なものに限定しています。
このように1回の期日で終わらせるためには事前の準備が不可欠です。
こちらの主張を要領よくまとめ、また、貸金請求であれば借用書などの証拠書類を事前に提出しておきましょう。
なお、小額所掌を訴えられた被告が、小額訴訟を望まず通常の訴訟手続を希望するときは、最初の期日の一番始めに通常手続を希望する旨を申述しておかなくてはいけません。
小額訴訟の判決に対しては控訴することはできませんが、2週間以内であれば判決をした裁判所に異議を申立て再審理をしてもらうことが可能です。
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