手形貸付とは何ですか?

■借金トラブルの内容
金融業者から融資を受ける際に手形を振り出して欲しいといわれました。
手形を振り出したことはないのですが、どのような意味がありますか?

■借金トラブルアドバイス
手形貸付とは借用書の代わりに手形を振り出させ、借主に手形額面から満期までの利息を差し引いた金額を渡す貸付です。
これに対し借用証書の差し入れを受けて貸し付ける形態を証書貸付といいます。

手形貸付は次のような特徴があり、金融機関でよく利用されています。
@手形不渡りのおそれという心理的圧迫のため、履行が確保される。
A当座勘定で決済することができる。
B貸主は手形訴訟という簡便な訴訟を利用できる。
C手形要件が決まっているため、手形作成等が簡易である。
D貸主は、手形割引により用意に資金化できる。
E手形の支払い期間が比較的容易なため、貸付条件の変更を行いやすい。
F手形は手形金額が10 万円未満の場合、印紙税が非課税となるなど安い。

このような理由から手形貸付を利用されることは比較的多く、それゆえ手形貸付だからといって心配することは本来ありません。
もっとも商工ローン業者の中にはこのような本来の意味の手形貸付ではなくもっぱら借主が支払いができなくなったときに手形訴訟を利用するためだけに手形の振出をさせる場合があります。
また、手形も統一手形用紙を用いた手形ではなく私製の手形を使っています。
その理由は手形訴訟は書面のみによる審理のため、非常に早く判決が出るからです。
ある商工ローン業者はこのような手形貸付に基づき大量の手形訴訟を提起していたのですが、それは手形訴訟制度の濫用ともいうべきことから、東京地裁は商工ローン業者の私製手形に基づく手形訴訟を認めなかったという事例もあります。

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