金融業者が毎月の返済に領収書をくれない
■借金トラブルの内容
貸金業者にローンで返済しているのですが、領収書をくれません。
どうすればいいですか?
■借金トラブルアドバイス
領収書というのはお金を払ったことを示す受取証書です。
領収書は返済したことの証拠になるものですから、絶対に受け取っておくべきです。
民法486条も「弁済者は弁済を受けた者に対し、受取証書の交付を請求することができる」と定めています。
領収書の形式は特に決まっていません。
名刺の裏に「金 ○○万円、受領しました」などと書くことがありますが、それも有効です。
たとえ印鑑を押してくれなくても領収書として無効ではありません。
ただ、どの債権についていつ誰が受け取ったかが分からないと意味がないのでそれが分かる程度の記載は必要です。
債権者が領収書を渡さない場合には弁済を拒むことができ、拒んだとしても債務不履行の責任は負いません。
というのは弁済をした後で領収書の交付を請求しても相手は応じないことも多く、そのため、弁済と領収書の交付とは同時でなければならないと解されているからです。
このように領収書は必ず請求すべきで、債権者は交付しなければいけません。
特に貸金業者については貸金業規制法18条で、「受取証書はその都度直ちに交付しなくてはいけない」と明記しています。
ですから一般の貸金業者であれば領収書を交付しないことはあり得ないことです。
領収書を渡さないのは違法金利を取っている業者であり、その証拠となることを忘れているからです。
そのような領収書を渡さない貸金業者との取引はしないように注意しましょう。
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