連帯保証人と単純保証人の違いって?

■借金トラブルの内容
連帯保証人になったのですが、貸主からいきなり返済を要求されました。
借りた人は充分返済する能力があるのですから、その人から返済してもらうべきではないでしょうか?

■借金トラブルアドバイス
保証債務は、主たる債務に従属する性質があります。
ですから、主たる債務が無効の場合には保証債務も無効になり、主債務者が主たる債務者に請求せずに、いきなり請求を受けた場合にはまず主催者に催告するべきです。
また、債権者からの請求に対し、主債務者に弁済する資力があり、執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産を執行せよということもできます。
さらに、単純保証人が複数いる場合には、保証人はその割合に応じた責任しか負いません。
例えば、500万円の債務について2人が単純保証した場合は、それぞれ250万円ずつしか保証の責任を負わないことになります。
これに対し、連帯保証の場合にはそうはいきません。
責任がずっと重くなります。
債権者が主たる債務者に請求せずにいきなり請求を受けても拒むことができません。
また、債権者からの請求に対し、まず主たる債務者の財産を執行せよということもできません。
連帯保証人が複数いてもそれぞれが全額を保証する必要があります。
この事案については、債務者が資力のありそうな連帯保証人を狙って500万円全額を請求すると、それを拒むことができないわけです。
このように単純保証に比べて連帯保証の責任は重いのです。

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