返済が滞ったら給料は差押えられるの?
■借金トラブルの内容
借金をしたときの公正証書を作ったのですが、返済が滞ったところ、いきなり給料を差押えられました。
給料全額が差押えられるのですか?
■借金トラブルアドバイス
公正証書を作成していると、裁判手続をせずに強制執行が可能です。
そのため、いきなり給料を差押えられることがあり得ます。
ただし、給料の4分の3は差押え禁止財産なので、差押えられるのは給料の4分の1だけです。
なお、給料の4分の3の金額が33万円を超えるときには33万円までは差押え禁止財産ですが、それ以上は差押えられます。
公正証書が白紙委任状を濫用して作成された場合や、過払い金があり実際には債務がないような場合には強制執行に対し、執行の停止または執行の取消しを申立てたうえで、請求異議の訴えを提起して争うことができます。
借金返済・借金解決項目一覧
■お金の貸し方・借り方の法律
・手形貸付とは何ですか?
・日掛け金融の金利について
・白紙委任状に実印を押してしまった場合
・借金を止めさせる方法はあるの?
・保険証券は担保になるの?
・権利証は担保になりますか?
・保証書制度はなくなったの?
■保証人になる前に
・保証人の責任って?
・連帯保証人と単純保証人の違いって?
・役員は会社の債務の連帯保証になる必要があるの?
・商工ローンの根保証って?
■お金の返し方・返してもらい方
・金融業者が毎月の返済に領収書をくれない
・夫の借金は離婚したら妻の責任はなくなる?
・お金を貸した相手が自己破産してしまったら?
・借主が会社の場合、社長の責任はどうなる?
・小額訴訟はどんな制度なの?
・返済が滞ったら給料は差押えられるの?
■借金の整理方法
・アルバイトでも個人再生手続きを利用できる?
・住宅資金特別条項ってどんなもの?
・特定調停って?
・住宅ローンの返済で多重債務に陥った場合
■ヤミ金・悪質金融業者への対抗知識
・破産したらヤミ金融から勧誘された
・登録業者だからといって安心できないの?
・借りてもいない業者から督促が来た場合
・ヤミ金業者への対処法は?
Copyright (C) 2006-2017 借金返済・解決ガイド All Rights Reserved.