アルバイトでも個人再生手続きを利用できる?
■借金トラブルの内容
個人再生手続きを利用しようと思うのですが、アルバイトのため収入が一定していません。
それでも個人再生手続きを利用できますか?
■借金トラブルアドバイス
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等最低手続きがあります。
アルバイトでも定期的な収入があり、収入の変動の幅が少ない場合には給与所得者等再生手続きが利用できます。
しかし、設問では収入が一定しないようですから、給与所得者等再生手続きは利用できないでしょう。
そこで小規模個人再生手続きが利用できるかを検討することになります。
小規模個人再生は、収入が継続的にまたは反復して得られる見込みのある人が対象です。
個人再生は将来の収入を元に弁済する手続きですから、収入がある程度安定していなければ弁済ができないからです。
ただし、弁済は3ヶ月に1回以上とされていることから、3ヶ月単位で見て収入が安定していれば収入が継続的に得られる見込みがあるといえます。
また、農家収入のように1年に1回の収入でもそれが反復されることが確実であれば、収入が反復的に得られる見込みがあるといえます。
設問に戻ると、アルバイトといっても正社員に近い立場の人から短期でアルバイトを繰り返す人までいろいろあると思います。
同一の勤務先で長期に渡って仕事をしている場合には、収入が継続的に得られる見込みがあるといえるので、小規模個人再生手続きを利用することに問題はありません。
これに対し、多少収入が一定でなくても3ヶ月単位で見れば安定した収入があり、その収入が将来に渡って確実であれば小規模個人再生を利用することができるのでしょうが、さまざまな職場で短期のアルバイトを繰り返している場合には個人再生手続きを利用するのは困難といえます。
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