借主が会社の場合、社長の責任はどうなる?
■借金トラブルの内容
個人が経営する会社の資金繰りが大変だというので、その会社にお金を貸したのですが返済してもらえなくなりました。
その会社には資産がないので社長に支払ってもらいたいのですが可能でしょうか?
■借金トラブルアドバイス
会社と社長とは別の人格です。
会社が融資を受けているからといって社長に返済を求めることはできません。
だからこそ金融機関は会社に融資する際には社長の個人保証を取るのです。
ただ、次のような場合は例外的に会社社長が責任を負います。
法人格否認の法理といわれている場合は会社と代表者が別人格であることを不当に利用したり、会社とはいっても名前だけで実質的には代表者の個人企業と同視できるので会社社長が責任を負います。
そして、商法266条の3第1項は、取締役が職務を行うにあたり、悪意または重大な過失があるときは第三者はその取締役に対し損害賠償請求できると定めています。
ですから、会社が借り入れをするときに財産状態が悪く、返済は不可能であるのに当該取締役があたかも返済できるように説明して借り入れた場合には、悪意または重過失があるとしてその取締役に対して損害賠償請求をすることが可能です。
質問の場合でも法人格を否認できる場合や商法266条の3に基づく請求ができる場合には、社長に対して責任追及が可能です。
しかし、それは例外的な場合で、あくまでも原則は会社の債務について社長個人に対し責任追求は不可能であると考えてください。
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